不動産 売却 |
不動産とは、準国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ民法86条、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされるが、これは比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一つの不動産とされている。
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